2016年11月20日
こんにちは。所沢市元町のくまはら接骨院です。
今回は万が一事故に遭われた際の慰謝料についてお話したいと思います。
交通事故の慰謝料には、①自賠責、②任意保険、③弁護士(裁判)という3つの基準があります。
①自賠責基準は、自賠責保険をもとにした基準です。
自賠責保険は、皆さんが車やバイクを購入された際に強制的に入る保険です。
②任意保険基準は、任意保険会社が各社独自で決めている基準です。
③弁護士(裁判)基準は、過去の判例をもとに、弁護士が保険会社と交渉する際に用いられる基準で、共に明確には定められていません。
ですので、皆様に一番関係の深い自賠責基準の慰謝料について話を進めていきたいと思います。
そもそも慰謝料とは、交通事故の被害者になることにより受けた精神的な苦痛を損害としてとらえます。その損害を金銭によって賠償することを慰謝料といいます。
しかし、精神的な苦痛というのは計ることが難しく、慰謝料は負傷度合によってこれくらいつらいだろうとして算出されることになっています。
そのつらさを表す度数とは何なのか?
それは、ケガの治療にかかる通院日数や治療期間なのです。
この期間が自賠責保険の慰謝料の額を決めているというわけです。
ですから、つらい症状を我慢して自宅で安静にしていたからといって、慰謝料は計算されません。
自賠責保険の慰謝料は、治療を充分に受けることでケガから回復することを目的に定められているのです。
自賠責保険の慰謝料は一日あたり4200円と定められています。基準となるのは先に述べたとおり、通院日数と治療期間です。
通院日数とは、実際治療のために病院や整骨院・接骨院に通院した日数を指します。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日(入院期間+通院期間)までの日数を指します。
①通院日数×2と、②治療期間を比較して、少ない方が基準日数として適用され、これに4,200円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。
また、通常の傷害の場合、自賠責保険の限度額は120万円と決められています。
総支払額が120万円を超えた場合は、任意保険の適応となるため任意保険基準となり、場合によっては減額されることもあります。
慰謝料は保険会社から提示された金額を鵜呑みにするだけではいけません。
通院日数、治療期間をご自身でもしっかり把握して、試算してみることが大切です。
また、交通事故のケガの治療に、病院だけではなく接骨院を選択する権利があり、これは自賠法において認められています。
くまはら接骨院では特に、レントゲンには写らない筋肉や神経の痛み、いわゆる「むち打ち」の治療を得意としています。
病院との同時併療も可能ですので、後遺症が残らないよう、治療期間内にしっかりと治していくようにしましょう。
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