2016年02月5日
皆さまは、ご存知でしょうか?
自賠責保険は、交通事故に遭った車に同乗していた人も賠償の対象となります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、例えば
「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも不法行為の要件を満たす限り、
夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、行使できます。
また、友人などの同乗者が飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、
負傷した場合も損害賠償が認められます。
また自賠責保険が適応されるのは人身事故のみです。
事故の実況見分では、警察から人身事故扱いにするか物損扱いにするかを聞かれます。
交通事故直後は興奮と動揺で自分の痛みに気づかないことがあるので、
少しでも不安要素があれば人身事故扱いにする方が良いかもしれません。
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