2016年02月10日
もしも、加害者の方が保険に入っていなかったら?
・政府補償事業制度
加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げや加害者が不明の場合に、
自賠責保険と「ほぼ」同額の損害賠償を政府が保証してくれる制度です。
・被害者自身の任意保険
「搭乗者傷害特約」:契約した自動車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に、
死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金を定額払いしてくれるものです。
「人身傷害補償特約」:逸失利益や慰謝料も支払われますが、実際の賠償金額ではなく、
保険約款で決められた金額になるため、実際の賠償金額よりも低い金額になります。
「無保険車傷害特約」:被保険者が人身事故で死亡または後遺障害が認定され、
加害者が任意保険に加入していないなどの理由で賠償ができないときに、
加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。
人身傷害補償特約や無保険車傷害特約は、同居の親族にも使える規定を持つ場合が多いので、
家族の任意保険の内容も調べてみるのもいいとおもいます。
また、自動車保険以外の生命保険や医療保険などで、事故による死亡やケガの補償が受けられることが意外と多いです。
自分や家族の加入している保険を確認して、支払いっ対象になるかどうかを調べてみるといいでしょう。
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